著作権を巡って、原作の水木といがらしの間で訴訟になった。
その理由で、再放送、DVD化、ビデオの再販売もされていない。
いがらしが水木の同意を得ずに、無断で本作を利用したのが著作権侵害にあたるのではないかというもの。
確定した判決では、マンガの原作がある場合、原作については、原作者のみが著作権者であり、絵を含めたマンガについては、二次的著作物という位置づけになるということが認められた。
よって、アニメ化やキャラクター商品化については、マンガの二次使用権の利用ということになり、続編や番外編を作るかどうかの判断は原作者だけができることであり、すでに描かれたマンガについては、原作者が合意することなく、営利目的でマンガはもちろん、アニメを作成、複製、又は配布してはならないし、キャラクター商品も作成や販売をしてはならないということになり、いがらし側の敗訴という結果に終わった。
(wikipediaより)
(放送事故、ハプニング)アニメ編 き
0 件のコメント:
コメントを投稿